行政書士とは、
行政書士法に基づいて、「官公署に提出する書類」や契約書・内容証明・遺言書などを作成、そして提出手続きの代理、代理人としての契約書等の作成などを職務とします。
行政書士になるための資格を有すると見なされるのは次のような条件の人たちです。
●行政書士試験に合格した者
●弁護士となる資格を有する者
●弁理士となる資格を有する者
●公認会計士となる資格を有する者
●税理士となる資格を有する者など。
年一回行われる行政書士試験の科目は、業務に関する法令として憲法、民法、行政法、商法など。業務に関する一般知識として政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護などがあります。試験問題が、毎年度4月1日現在施行の法律に準拠して出題されることも頭に入れておきましょう。出題形式は、マークシートにマークする択一式と、40字程度の記述式の組合せとなっています。行政書士となる資格を有するだけでは開業することはできません。資格を有する者が行政書士になるためには、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他、日本行政書士会連合会の会則で定める事項を「行政書士名簿」に、登録しなければならないのです。「行政書士名簿」は、「日本行政書士会連合会に備え」、登録は、「日本行政書士会連合会が行う」と定められています。
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