衛生管理者とは
一定規模以上の事業場で、資格を有する者からの選任が義務付けられているのが衛生管理者です。衛生管理者は事業場の衛生全般の管理を担当し、労働条件などの衛生的改善や疾病の予防処置などに尽力する業務です。 衛生管理者として選任されるための衛生管理者免許には衛生工学衛生管理者免許、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許の3種があります。各免許は前述した順で業務の範囲も広いという性質があります。さらに各免許とも取得するためには一定の資格などが必要な点、注意が必要です。 衛生工学衛生管理者免許の場合、大学あるいは高等専門学校で工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者などが厚生労働大臣の定める講習を受講し、修了試験に合格すると取得できるようになっています。所持する資格により一部科目免除が適用されるという場合もありますから、事前にしっかりチェックしておきましょう。 第一種・第二種衛生管理者免許を取得するには、厚生労働大臣指定の指定試験機関が実施する免許試験に合格する必要があります。現在唯一の指定試験機関は財団法人安全衛生技術試験協会で、受験するためには、「大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務に従事」「高等学校又は中等教育学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務」「10年以上労働衛生の実務に従事」といった受験資格が要求されます。

